従業員20名以下の工務店・住宅会社であれば申請できる人気の補助金「小規模事業者持続化補助金」が2025年度も実施されることが決まりました。補助額は50万円〜最大250万円となっており、チラシやカタログなどの広告宣伝費、ウェブサイト作成費(一部)、展示会等出展費などの経費が補助対象となるので、規模の小さな工務店や住宅会社に最適な補助金の一つです。
2025年3月4日に最新の「第17回公募要領」が発表されましたので、こちらの情報を元に初めての方に分かりやすく解説いたします。
2025年度、持続化補助金の主な特徴として
- 従業員数が20名以下の工務店・住宅会社であればどの会社でも申請できる
- 補助金は返済不要
- 会社の販路開拓・宣伝広告(集客)を後押しすることが中心の補助金
- 他の補助金に比べて対象経費の範囲が広く、50万~100万円程度の販路開拓・広告宣伝に適した補助金
- 他の補助金に比べて、申請手続きが容易
といった特徴があります。
中小企業庁から発表された資料をもとに、本年度の持続化補助金の特徴を解説するほか、公募スケジュールの詳細なども解説いたします。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、従業員20名以下の会社(商業・サービス業[宿泊業・娯楽業除く]は5人以下)、または個人事業主の販路開拓を支援することを目的に実施されている国の事業で、2014年度から実施されている非常に人気の高い補助金です。毎回6000〜10000社が審査を通過し、補助金を給付されています。
補助金なので「申請すれば必ずもらえる」という訳ではなく、事業計画書(A4用紙で5枚〜8枚程度)を提出して、それを元に審査がおこなわれ、「この事業計画であれば事業の拡大が見込める」と判断された補助事業に対して補助金の交付が決定されます。
小規模事業者の定義
小規模事業者持続化補助金の対象事業者は、下記の従業員数の条件を満たす者です。法人だけでなく、従業員がいない個人事業主でも補助対象となります。
業種 | 常時使用する従業員数 ※1 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 / 製造業その他 | 20人以下 |
※1:「常時使用する従業員数」は、正社員・パート・アルバイトの区別はなく、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」が「常時使用する従業員」となります。具体的には下記1〜5に該当する社員を除いた従業員数が20名以下であれば申請対象になると判断できます。
- 会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含む)
- 個人事業主本人および同居の親族従業員
- (申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
- 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
- 所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短いパートタイム労働者等
2025年度のポイントは賃上げ・インボイス対応

2024年度まで「賃上げ事業者」「インボイス発行事業者」に対しては補助上限を引き上げる特例が設けられていましたが、2025年度も引き続き実施されます。
- インボイス特例:免税事業者から課税事業者に転換
- 賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を50円以上引き上げる小規模事業者
また、2024年度までは「卒業枠(中小企業に成長する事業者向)」「後継者支援枠(コンテストを開催し優秀な事業者を支援)」が実施されていましたが、この2つの枠は廃止となり
- 一般型(従業員20名以下の工務店・住宅会社であれば申請可)
- 創業型(創業後3年以内の事業者が申請可)
- 共同・協業型(10者以上が集まって共同で実施する事業が対象)
- ビジネスコミュニティ型(商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)が対象)
の4つの枠に整理されました。このブログをご覧になっている方の多くが「一般型」「創業型」に該当すると思いますので、「共同・協業型」「ビジネスコミュニティ型」の説明は今回は割愛いたします。
持続化補助金【一般型】の補助額・補助率
2025年の小規模事業者持続化補助金【一般型】の補助額・補助率は下記のとおりです。
通常型 | インボイス特例 | 賃金引上げ特例 | |
---|---|---|---|
補助上限 | 50万円 | +50万円上乗せ | +150万円上乗せ |
補助率 | 2/3 ※賃金引上げ特例を選択した事業者のうち、赤字事業者は3/4 |
通常枠のみの申請であれば補助上限が最大50万円ですが、インボイス特例(+50万)と賃金引き上げ特例(+150万)を組み合わせることで、補助額が最大の250万円まで引き上げられます。
補助率も賃金引き上げ特例の赤字事業者を除いては2/3ですので
- 75万円の経費に対して2/3補助の場合、補助額は50万円
- 150万円の経費に対して2/3補助の場合は、補助額は100万円
- 376万円の経費に対して2/3補助の場合は、補助額は最大の250万円
ということになります。
インボイス特例の適用条件
インボイス特例を受けるには、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事
業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者及び2023年10月17日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者であることが条件となります。
補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は補助金は交付されませんので注意が必要です。
賃金引上げ特例の適用条件
賃金引上げ特例を受けるには、補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※1)が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であることが必要です。
- 請時点において、従業員がいない場合は、本特例の対象外
- 申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要
※1の資料については、後日公開される予定です。
持続化補助金【創業型】の補助額・補助率
2025年の小規模事業者持続化補助金【創業型】の補助額・補助率は下記のとおりです。
創業型 | インボイス特例 | |
---|---|---|
補助上限 | 200万円 | +50万円上乗せ |
補助率 | 2/3 |
こちらも一般型と同じように、インボイス特例(+50万)を組み合わせることで、補助額が最大の250万円まで引き上げられます。創業後3年以内の小規模事業者であれば創業型で申請された方が良いですね。

補助対象となる経費例
補助対象となる経費は
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 機械装置等費
- 旅費
- 新商品開発費
- 借料
- 委託
- 外注費
となります。
少しイメージが湧きにくいので、工務店や住宅会社が持続化補助金を活用した場合、どのような経費が補助対象になるのかをより具体的にご紹介いたします。
- 建設業許可取得を契機に新築住宅分野に進出→それをPRするためにチラシ・カタログ・看板などを作成
- 新たに家具のリユース販売を開始→サービスを認知してもらうためにチラシ配布やウェブサイト構築
- オリジナルの建材を開発し、新規取引先を開拓→展示会に出展し、認知度をアップ
- 人通りが多い駅前に新しく店舗をオープン→目立つ看板やポスターを掲示して認知度アップ
- モデルルームを建ててオープンハウスを開催→周辺住民にチラシを配布しイベント告知
このように、新サービスや新商材を宣伝するための経費に対して補助される、というイメージです。
過去に申請サポートさせていただいたお客様を見ると「新しいサービス(新商材)を取り扱うことになったので、補助金を活用してPRしたい」という事業計画は採択される確率がより高くなる傾向があるように感じます。
申請期間・公募スケジュール
- 申請受付開始:2025年5月1日(木)
- 申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。
- 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)※1
↓(審査期間) - 採択結果発表:2025年8月上旬頃(※過去の傾向を元に予測)
- 事業実施期間:交付決定日から2026年7月31日(金)まで
- 実績報告書提出期限:2026年8月10日(月)
※1:申請には事前に最寄の商工会議所から「事業支援計画書」を発行してもらう必要があります。こちらの発行期日が「6月3日」ですので、実質的な締切日は6月3日(火)だと考えておきましょう。
申請方法
申請は、GビズIDを使用した「電子申請システム」でのみ受け付け(郵送は不可)。GビズIDをまだ取得されていない方は、今のうちに申請手続きをしておきましょう。
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